所在地等設立目的主な事業内容


所在地等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
住所 鹿児島市新屋敷町16番301号
       県住宅供給公社ビル3F322号

TEL・FAX 099-224-8601・8602

フリーダイヤル 0120-491581

メール info@kagoshima-boutsui.or.jp
 
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設立目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 暴力団の壊滅をめざして平成4年3月に施行された暴力団対策法のもと「暴力団のいない明るく住み良い鹿児島県」という県民の願いを実現するために、同年3月「財団法人鹿児島県暴力追放県民会議」が設立されました。
 暴力団を壊滅させるためには、警察による取締りと、県民による暴力団排除活動の二点が強力に推進されなければなりません。
 こうした観点から、同年4月暴力追放運動推進センターとして公安委員会の指定を受け、以来各種の暴力追放事業を実施し、現在に至っております。
尚、平成20年4月1日から「財団法人 鹿児島県暴力追放運動推進センター」へ名称変更となりました。
 また、平成20年12月1日から新公益法人制度が施行されたことに伴い、当センターも平成23年1月12日から「公益財団法人鹿児島県暴力追放運動推進センター」へ名称変更となりました。
 
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主な事業内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1.暴力団追放に関する知識の普及、及び暴排思想の高揚を図るための
 広報
   暴力団を壊滅するためには、警察の取締りにあわせて、国民一人一人が暴力団排除意識を盛り上げて暴力団と対決することが必要です。そのため次のような事業を展開しています。
   ・暴力追放県民大会の開催
 ・機関誌・広報誌・パンフレット等の発行
 ・暴排活動の広報
 ・暴追DVDの貸出し


2.暴力団等の絡む困りごと相談
   暴力団関係者からの迷惑や被害に関する相談は、経験豊かな専門的知識を持った暴力追放相談委員が、対応策や解決方法等を教示します。
 一人で悩まず暴追センターにご相談下さい。
   ・相談時間、場所
  時間:午前8時30分〜午後5時(但し、土・日曜日・祝祭日を除く)
  場所:鹿児島市新屋敷町16番301号  県住宅供給公社ビル3F322号
  TEL:099-224-8601
  FAX:099-224-8602
  フリーダイヤル:0120-491581
 ・相談内容により警察・弁護士会との3者による意見交換を行います。


3.地域・職域等における暴力排除活動に対する支援
   県下各地の地域暴排組織や職域暴排組織による暴力団排除活動に対する支援を行っています。
 活動経費の支援、資器材(DVD、標語垂れ幕等)の貸し出し、暴排資料の無料配布等を行なっています。
 鹿児島市三地区暴力追放市民大会への支援を行なっています。
 県内の各警察署管内企業等防衛連絡協議会に対して支援を行なっています。


4.不当要求防止責任者講習会の実施
   暴追センターでは鹿児島県公安委員会から業務の委託を受けて、暴力団員による不当な要求による被害を防止するため、各事業所が選任して届け出た責任者に対し、暴力団等からの不当要求に対処するための必要な知識・技能などを身につけていただくための講習を行なっております。  
   ●講習の流れ
   事業所ごとに「不当要求防止責任者」を選任し、公安委員会(所轄の
   警察署の暴力団係)へ責任者選任届出書を提出します。
    ↓
   届出をされますと公安委員会から講習会開催の日時・
   場所の通知があります。
    ↓
   受講者には鹿児島県公安委員会から「受講修了書」が交付されます。
    ↓
   この講習は、おおむね3年ごとに受講することになります。
 ●講習の内容
   各種資料を配布し、
   ・暴力団の現状
   ・暴力団員からの不当要求に対する具体的対応要領
   ・暴力団の被害にかからないための平素の心構え
   ・その他
   について、公安委員会、暴追センター、委嘱講師に
   よる講話のほか、DVDを活用して講習を行ないます。
 ●講習費用等
   講習は無料
   受講修了書・ステッカー・ポスターの交付


5.少年に対する暴力団の影響を排除するための活動
   少年の健全育成を図るとともに、少年が暴力団に加入することを防止するため、関係機関・団体と協力して少年の加入防止及び組織離脱対策を推進しています。
 県下の少年指導委員(風営適正化法により公安委員会が委嘱)に対し、少年を暴力団の影響から守るための研修会を行っています。


6.暴力団からの離脱希望者に対する援助活動
   暴力団組織の壊滅には、その構成員を組織から離脱させることと、離脱希望者の社会復帰を促進することが必要です。
 暴追センターでは社会復帰協議会を設立し、暴力団を離脱したいと思っている人の支援・社会復帰を促進しています。


7.暴力団員による不当な行為の被害者に対する見舞い金の支給、民事
 訴訟の支援
  組事務所の立退き訴訟等の支援
弁護士の紹介
 
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