暴力相談虎の巻
紳士録詐欺商法にご注意を!
 多様化する暴力団犯罪。最近では合法的な企業活動を装った不当要求事案も増えています。今回はその一例として、紳士録詐欺商法を取り上げます。
 通常、紳士録出版業界では、紳士録本体の販売によって収益を上げており、掲載者に対して、紳士録への登録料や登録抹消料を要求することはありません。ところが、紳士録詐欺商法では次のような方法により言葉巧みに不当要求を行なうのです。


掲載可否の照会
「紳士録の改正時期となりました。掲載を継続される場合は掲載料を、掲載を打ち切る場合は登録抹消料を、お支払いください。」
「登録を抹消する」と回答

法外な費用請求
20万円50万円にも及ぶ高額な登録抹消料を請求
登録抹消料支払(相手方の指定する銀行口座等に振込)
別団体からの費用請求
「先日支払われたのは全国版の分です。我々は全国版をもとに○○地方版を編集しており、○○地方版から登録を抹消するには、別途、登録抹消料が必要です。」
※全国各地にネットワークがあるように装って不当要求を繰り返す意図
様々な団体から登録抹消料の請求が相次ぐ
 


◎対応要領◎
(1)相手方・用件の確認
        (帰属団体の名称・所在地・電話番号・担当者の氏名・連絡先・用件等)
   警察や弁護士に相談して法的措置を取る場合はもちろん、職場で対応する段階でも、相手方の素性や用件を確認することが問題解決の第一歩です。相手方の実態や要求内容がわかれば、対応策のメドも立ちます。
(2)内容証明郵便で明確な意思表示を
   「当方としては、貴社発行の紳士登録にデータを掲載する契約をした覚えはなく、データの掲載を拒否します。また、正規の契約に基づかない『登録料抹消料』の支払いに応ずる意志もありません」という具合に内容証明郵便などの文書の形式により、明確な意思表示を行なうことが重要です。
 掲載の可否等について回答書を送付してくる団体もありますが、意図的にまぎらわしい表現を用いていることがあります(例えば、「掲載いたしません」という選択肢の横に小さな文字で「次回以降」と付記されている等)。こんな場合、うかつにこの回答書を使用して返答すると、逆に相手方の不当要求を容認することになってしまいます。ご注意ください。
(3)悪質な事案は警察にご相談を
 
相手方がやってきて粗暴な行為に及ぶ等、万一の場合を想定して所轄の警察署に相談する。
弁護士を委任して執拗な不当要求をやめるよう通告文書を送達してもらう。
(悪質な場合には裁判所に民事訴訟を提訴して、仮処分命令を出してもらうことも可能です。)
相手方から電話等があれば、「あなた方の不当な要求に対しては、警察や弁護士に相談して法的措置を検討中です」と回答する。


なお、センターでもこのようなトラブルの相談に応じています。
お気軽にご利用ください。

問題の解決は毅然とした対応と早期相談です