暴力団対策法(この法律の正式名称は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」といいます。) の一部を改正する法律が平成24年8月1日に公布されました。

 暴力的要求行為(第9条)も一部改正され、改正前は同法で禁止されている行為が第1号から第21号までの 21の行為でしたが、これらの行為に
○ 不当に預金・貯金の受入を要求する行為New
○ 宅建業者に対し,不当に宅地等の売買・交換等を要求する行為New
○ 宅建業者以外の者に対し,宅地等の売買・交換等を要求する行為New
○ 建設業者に対し,不当に建設工事を行うことを要求する行為New
○ 不当に集会施設等を利用させることを要求する行為New
人に対し,売買等の契約入札に一定の価格その他の条件で申込等を要求する行為New
が追加となり、次の27の行為に変わりました。

 指定暴力団員が、指定暴力団の威力を示してこれらの暴力的要求行為を行うと中止命令又は再発防止命令が発出され、 この命令に違反した場合は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらが併科される罰則になっています。

1.口止め料を要求する行為・2.寄附金や賛助金等を要求する行為・3.下請参入等を要求する行為
4.みかじめ料を要求する行為・5.用心棒料等を要求する行為・6.利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為
7.不当な方法で債権を取り立てる行為・8.借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為・9.不当な貸付け及び手形の割引を要求する行為
10.不当な金融商品取引を要求する行為・11.不当な株式の買取り等を要求する行為・12.不当に預金・貯金の受入れを要求する行為
13.不当な地上げをする行為・14.土地・家屋の明け渡し料等を不当に要求する行為・15.宅建業者に対し、不当に宅地等の売買・交換等を要求する行為
16.宅建業者以外の者に対し、宅地等の売買・交換等を要求する行為・17.建設業者に対して、不当に建設工事を行うことを要求する行為・18.不当に集会施設等を利用させることを要求する行為
19.交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為・20.因縁を付けての金品等を要求する行為・21.許認可等をすることを要求する行為
22.許認可等をしないことを要求する行為・23.公共事務事業の入札に参加させることを要求する行為・24.公共事務事業の入札に参加させないことを要求する行為
25.人に対し、公共事務事業の入札に参加しないこと等を要求する行為・26.公共事務事業の契約の相手方とすること等を要求する行為・27.公共事務事業の契約の相手に対する指導等を要求する行為

赤太枠は新たに追加されたもの、下線部は内容が変更されたもの