暴力団対策法(この法律の正式名称は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」といいます。) の一部を改正する法律が平成20年5月2日に公布され、このうち、指定暴力団の代表者等の損害賠償責任に 関する規定と暴力団排除の促進のための規定については同日から施行され、それ以外の規定については 同年8月1日から施行されています。 暴力的要求行為(第9条)も一部改正され、改正前は同法で禁止されている行為が第1号から第15号までの 15の行為でしたが、これらの行為に ○ 行政庁が行う許認可等に関するもの(2つ)New ○ 国等が行う公共工事の入札・契約に関するもの(4つ)New が追加となり、次の21の行為に変わりました。 指定暴力団員が、指定暴力団の威力を示してこれらの暴力的要求行為を行うと中止命令又は再発防止命令が発出され、 この命令に違反した場合は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれらが併科される罰則になっています。 |
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要求する行為 ![]() |
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「みかじめ料」を要求する行為
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用心棒代等を要求する行為
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高金利の債権を取り立てる行為
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取り立てる行為
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猶予を要求する行為
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割引を要求する行為
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要求する行為 ![]() |
要求する行為 ![]() |
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| 13 | 14 | 15 |
不当に要求する行為 ![]() |
金品等を要求する行為 ![]() |
損害賠償等を要求する行為 ![]() |
| 16 New | 17 New | 18 New |
要求する行為 ![]() |
要求する行為 ![]() |
ことを要求する行為 ![]() |
| 19 New | 20 New | 21 New |
ことを要求する行為 ![]() |
しないことを要求する行為 ![]() |
指導等を要求する行為 ![]() |