必要のない情報誌が売買契約に
基づかないで送られてきた場合 |
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送られてきた情報誌等は日時と部数などを記録し、担当者を決めて保管・管理する。(間違っても廃棄などしないように注意する) |
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保管する場合 1
14日間保管し、その間に送付者が引き取らない場合は、送付者の返還請求権がなくなり、自由に処分することができる。
(ただし、そのまま放置しておくと続けて送付されたり「なぜ返さない」などと言掛りをつけられるので、明確な購入拒否と引取り要求をする方が良い) |
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返還する場合 1
開封せずに当方の宛名部分に「受取拒否」と明記し押印して郵便局を通じて返送する。 |
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保管する場合 2
購入拒否の明確な意思表示
引取ってもらいたいという意思表示を通知した場合は、7日間で送付者の返還請求権がなくなり、処分できる。 |
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返還する場合 2
開封後の返還
購読拒否の意思表示を相手方に明確に伝えた上で返送する。 |
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文書によって購読拒否をする場合は、要件のみ簡潔に書き、内容証明郵便か配達証明郵便で相手方に通知する |
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保管する場合の文例
当社は情報誌「○○○○」を注文した事実もなく、購読する意思もありませんので、送付された情報誌を引取って下さい。引取りのない場合は、本通知書発送後7日経過後に廃棄処分致します。また、今後も購読する意思のないことを申し添えます。 |
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返送する場合の文例
当社は情報誌「○○○○」を注文した事実もなく、購読する意思もありませんので、送付された情報誌を返送します。また、今後も購読する意思はありませんので送付しないで下さい。 |