県内においては、相変わらず電話による図書の購入要求や機関誌・情報誌の購読要求が後を絶たないようです。また必要のない情報誌などが一方的に送られることもあるようです。これらは機関誌の購入に名を借りた不当な金銭要求行為に当ります。
 このような行為に対しては、次の内容を参考に毅然とした態度で接する必要があります。


必要のない情報誌が売買契約に
基づかないで送られてきた場合
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 送られてきた情報誌等は日時と部数などを記録し、担当者を決めて保管・管理する。(間違っても廃棄などしないように注意する)
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保管する場合 1

 14日間保管し、その間に送付者が引き取らない場合は、送付者の返還請求権がなくなり、自由に処分することができる。
(ただし、そのまま放置しておくと続けて送付されたり「なぜ返さない」などと言掛りをつけられるので、明確な購入拒否と引取り要求をする方が良い)
 
返還する場合 1

 開封せずに当方の宛名部分に「受取拒否」と明記し押印して郵便局を通じて返送する。
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保管する場合 2
購入拒否の明確な意思表示

 引取ってもらいたいという意思表示を通知した場合は、7日間で送付者の返還請求権がなくなり、処分できる。
 
返還する場合 2
開封後の返還

 購読拒否の意思表示を相手方に明確に伝えた上で返送する。
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 文書によって購読拒否をする場合は、要件のみ簡潔に書き、内容証明郵便か配達証明郵便で相手方に通知する
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保管する場合の文例

 当社は情報誌「○○○○」を注文した事実もなく、購読する意思もありませんので、送付された情報誌を引取って下さい。引取りのない場合は、本通知書発送後7日経過後に廃棄処分致します。また、今後も購読する意思のないことを申し添えます。
 
返送する場合の文例

 当社は情報誌「○○○○」を注文した事実もなく、購読する意思もありませんので、送付された情報誌を返送します。また、今後も購読する意思はありませんので送付しないで下さい。


電話での購読拒否
▼送信者に直接購読拒否の回答をする。
▼拒否を通知した年月日、相手の氏名、会話内容等を記録しておく